障がい者就労Just Now―「超短時間雇用」という働き方

「超短時間雇用」という働き方

週20時間以上の労働が難しかった就労希望者に、障がい者雇用を考えている企業に、新制度のお知らせ

 従来、企業の法定雇用率に算定されるには「週20時間以上の雇用」が必要とされていました。しかし2024年4月1日から、「10時間以上20時間未満」で働く精神障がい者・重度身体障がい者・重度知的障がい者も、雇用率に0.5人分としてカウントできるようになりました。 この特例措置は、「まずは短時間から働きたい」という方が、自分のペースで就労を始めやすくするためのものです。これにより、制度全体の方向性も「柔軟な就労機会の確保」へとシフトしています。

 こうした流れの中、注目されているのが、週20時間未満で働ける「超短時間雇用」という新しい働き方です。
 この働き方は、東京大学先端科学技術研究センターの提案により広がったもので、「今は長時間での就業が困難」という方に対して、短時間からでも働き始められる仕組みです。
たとえば「1日2〜3時間、週2〜3日」など、自分に合ったペースで無理なく働くことができ、一定の基準化で就労系福祉サービス事業所と併用する例もあります。
雇用契約を結ぶことで、「労働者」としての実感や自己肯定感にもつながります。

 全国では、支援機関と企業が連携し、「安心してはたらく」ための土台づくりが進められており、京都市でも今後、モデル事業としての導入が検討されています。
 企業にとっても、「超短時間雇用」は、業務の見直しや多様な人材活用のきっかけにもなります。
 特に、定型的な事務作業や軽作業など、短時間でも成果を生みやすく、明確に定義しやすい業務の切り出しが注目されています。
 「はたらきたいけど不安がある」そんな声に応える選択肢の一つとして、「超短時間雇用」が、広がる事を願っています。

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